〒370-2316 群馬県富岡市富岡1359番地
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現在、緊急の連絡はありません。
〈 新型コロナウイルス感染症対策の徹底にご協力を 〉
群馬県では独自の警戒レベルを引き続き「2」とし、人流の増加に伴う感染拡大の防止を呼び掛けています。
富岡保健所管内でも新たな発生者が継続しており、基本的な感染予防策を粘り強く続けていくことが不可欠です。
ご家庭・地域においても引き続き感染防止対策の徹底をお願いします。
毎日の健康観察、マスクの着用・石鹸による手洗い・うがい等の励行、大人数での会食は避ける、食事中の会話を控える、小まめな換気など、細やかな予防対策の継続にご理解とご協力をお願いいたします。
また、感染症に対する心ない言動により、いじめ・差別などの「人権侵害」が起きないよう、冷静な対応と子どもたちへの指導もお願いいたします。
私たちの生活や社会活動を停滞させないために、地域の医療や保健に携わる方々を支え、学校・家庭・地域が心を一つにして感染予防に取り組んでまいりましょう。
◎とみさぽのページにボランティア活動保険の約款を掲載しました。
<スクールソーシャルワーカーより>
<今週の予定>
5月23日(月)児童集会
校内研修(不審者対応訓練)
5月24日(火) プール(5年生)
5月25日(水) プール(2年生) 内科検診(6年生)
PTA運営委員会 18:30~
5月26日(木)プール(6年生)
クラブ(4年~6年生)
5月27日(金)プール(4年生) 学校評議員会(午前)
※本校webページに掲載されている画像を、無断で使用しないようお願いいたします。
本校のいじめ防止基本方針はこちら → R4 いじめ防止基本方針.pdf
インフルエンザと診断された際の対応・手順
(1) 受診時、医師に登校可能予定日を確認する。
(2) 速やかに学校に報告する。学校を休む間は、その都度、欠席等連絡フォームに入力する。
(3)「インフルエンザにおける療養報告書」に、医師と確認した「発症日」を記録する。
(4)検温を定期的に行い、「解熱した日」を確認して記録する。
(5)回復し、出席停止期間の基準を満たしたら、「インフルエンザにおける療養報告書」を持って登校し、学校に提出する。
※医師の診断により発症から5 日を経過せずに登校可能となった場合は「治癒証明書」が必要となります。
インフルエンザの出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則第19 条)
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3 日)を経過するまで」
※ 「発症した後5 日」とは、発症した日(発熱等の症状が出た日)を0 日とし、翌日を1 日目として、その日から数えて5 日を経過した日となります。
※ 「解熱した後2 日(幼児にあっては3 日)」とは、解熱した日を0 日とし、翌日を1 日目として、その日から数えて2 日(幼児にあっては3 日)を経過した日となります。
詳しくは下の文章をご覧ください。
インフルエンザにおける療養報告書はこちら
治癒証明書はこちら