〒370-2316 群馬県富岡市富岡1359番地
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1 概 要
富岡市立富岡小学校
富岡市富岡 1,359番地
学校敷地面積 22,364 ㎡
運動場面積 9,912 ㎡
位置 東経 138゜56′43″
緯度 36゜15′24"
標高 136 m
(1) 歴史・文化
本校は明治6年に国道254号線沿いにある上町の龍光寺を仮教場として開校した。県下で第11番目の創立で、開校当時の児童数は180名で男子110名、女子70名であった。学校の位置は幾多の変遷の後、明治32年4月に現在の場所に定まった。現在地は、商店街からやや北東にあるが、市全体の中ではその中心域にあり、公共施設(裁判所、警察署、税務署、市役所)や上州富岡駅などが近い位置にある。校名は尋常高等小学校、国民学校など時代と共に変わってきたが、現在の富岡小学校になったのは、戦後間もない昭和22年のことである。文化的・教育的な面では、名実共に富岡市・甘楽郡の中心的な存在となっている。数多くの卒業生を社会に送り出し、その卒業生たちは各方面で活躍し、日本の第一線で活躍している人たちも少なくない。
(2) 地域の特性
本校児童の通学区域は、旧市街地(商店街)の大半と田篠、君川、星田地区(旧農村部)からなる。
本校PTAは、100周年から10年ごとに記念事業を挙行したり、文部大臣表彰を受けるなど積極的な活動を展開している。特に広報委員会発行の広報「かしわぎ」は、連続して県で優秀賞を得ている。PTA活動の他に父親委員会が平成10年度に発足し、学校環境や教育面及びPTA活動の一翼を担っている。平成12年度にはPTA組織に母親委員会が発足し、読み聞かせを中心に、また父親委員会と連携し、有意義な活動を展開している。
2 沿 革
明治 6年 上町龍光寺本堂を仮教場として、北甘楽郡第一学区公立富岡小学校を設立開校する。
明治12年 諏訪神社裏に洋風の新築校舎落成し移転する。
明治18年 群馬県第65学区北甘楽郡第一小学校と改称する。
明治30年 富岡尋常小学校を設置し、高等科併設により校名を富岡尋常高等小学校と改める。
明治32年 現在地に校舎を新築し、移転する。
明治44年 富岡実業補修学校を併設開校する。
大正13年 女子実業補修学校を併設開校する。
昭和 8年 講堂を新築落成する。
昭和16年 富岡町国民学校と改称し、初等科6年、高等科2年とする。
昭和22年 学制改革により北甘楽郡富岡町立富岡小学校となる。
富岡小学校PTAが創立される。
昭和23年 富岡小学校愛校歌を制定する。
昭和26年 校章を制定する。
昭和29年 市制施行に伴い、富岡市立富岡小学校となる。
昭和32年 富岡市立西小学校が分離する。
昭和42年 25mプールが完成する。
昭和56年 鉄筋4階建て(一部2階)新校舎完成、体育館を新築する。
昭和62年 「かしわの木」2代目を植樹する。
平成 4年 開校120周年記念としてPTA作業により「どうくつ山」を築く。
平成 5年 開校120周年記念として「リングジム」「庭園」をPTAで設置する。
平成 8年 富小PTA広報「かしわぎ」が、日P連より全国表彰を受ける。
平成 9年 みどりの少年団結成される。
平成10年 コンピュータ室が設置される。
交通少年団が結成される。
父親委員会を発足する。
平成11年 外壁の補修、白蟻関係の補修、黒板の塗装を行う。
群馬県健康推進学校表彰で、努力賞を受賞。
平成12年 築山の改築を行う。
平成13年 学校指導員・支援隊が組織される。
平成14年 関東甲信越地区小学校理科教育研究大会群馬大会会場校。
第29回群馬県小学校理科研究大会富岡大会会場校。
平成15年 創立130周年記念として、PTAより音楽室にグランドピアノが寄贈され、ピアノ発表会が開催される。
平成16年 体育館屋根が全面改修される。
平成20年 第21回 PTA広報紙コンクールで、優秀賞を受賞(平成19年度 群馬県小中学校PTA連合会主催)。
平成21年 新しい時代の健康教育推進学校全国大会で、優秀賞を受賞(日本学校保健会)。
全日本学校歯科保健優良校全国大会で、日本歯科医師会会長賞を受賞。
平成22年 校舎の耐震補強が行われる。
平成23年 旧富岡尋常小学校講堂が登録有形文化財に指定される。
群馬県健康推進学校表彰で、特別賞を受賞。
平成24年 第3回全国ビデオコンクールで、本校「わくわく体操」が特別部門 グランプリを受賞
(日本エアロビック連盟主催・文部科学省後援)。
体育館の耐震補強が行われる。
平成25年 創立140周年記念として、PTAより体育館にジェットヒーター2基が寄贈される。
平成26年 PTA活動が評価され、日本PTA全国協議会から表彰を受ける。
校舎屋上に、太陽光発電機を設置する。
新型コロナウイルスに感染症に罹患している場合は、学校保健安全法第19条の規定により出席停止となります。
新型コロナウイルス感染症による出席停止期間の基準は次のとおりです。
<新型コロナウイルス感染症の出席停止期間の基準>
発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快した後1日を経過するまで。
新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、十分療養し、回復してから登校するようにしてください。回復後、登校再開にあたっては、保護者が「新型コロナウイルス感染症における療養報告書」を記入し、学校へ提出をお願いします。
なお、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザに同時感染した場合は、両方の出席停止期間の基準を満たす必要があります。
本校のいじめ防止基本方針はこちら → R6 いじめ防止基本方針.pdf
インフルエンザと診断された際の対応・手順
(1) 受診時、医師に登校可能予定日を確認する。
(2) 速やかに学校に報告する。学校を休む間は、その都度、欠席等連絡フォームに入力する。
(3)「インフルエンザにおける療養報告書」に、医師と確認した「発症日」を記録する。
(4)検温を定期的に行い、「解熱した日」を確認して記録する。
(5)回復し、出席停止期間の基準を満たしたら、「インフルエンザにおける療養報告書」を持って登校し、学校に提出する。
※医師の診断により発症から5 日を経過せずに登校可能となった場合は「治癒証明書」が必要となります。
インフルエンザの出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則第19 条)
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3 日)を経過するまで」
※ 「発症した後5 日」とは、発症した日(発熱等の症状が出た日)を0 日とし、翌日を1 日目として、その日から数えて5 日を経過した日となります。
※ 「解熱した後2 日(幼児にあっては3 日)」とは、解熱した日を0 日とし、翌日を1 日目として、その日から数えて2 日(幼児にあっては3 日)を経過した日となります。
詳しくは下の文章をご覧ください。
インフルエンザにおける療養報告書はこちら
治癒証明書はこちら