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新型コロナウイルスに感染症に罹患している場合は、学校保健安全法第19条の規定により出席停止となります。
新型コロナウイルス感染症による出席停止期間の基準は次のとおりです。
<新型コロナウイルス感染症の出席停止期間の基準>
発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快した後1日を経過するまで。
新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、十分療養し、回復してから登校するようにしてください。回復後、登校再開にあたっては、保護者が「新型コロナウイルス感染症における療養報告書」を記入し、学校へ提出をお願いします。
なお、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザに同時感染した場合は、両方の出席停止期間の基準を満たす必要があります。
本校のいじめ防止基本方針はこちら → R6 いじめ防止基本方針.pdf
インフルエンザと診断された際の対応・手順
(1) 受診時、医師に登校可能予定日を確認する。
(2) 速やかに学校に報告する。学校を休む間は、その都度、欠席等連絡フォームに入力する。
(3)「インフルエンザにおける療養報告書」に、医師と確認した「発症日」を記録する。
(4)検温を定期的に行い、「解熱した日」を確認して記録する。
(5)回復し、出席停止期間の基準を満たしたら、「インフルエンザにおける療養報告書」を持って登校し、学校に提出する。
※医師の診断により発症から5 日を経過せずに登校可能となった場合は「治癒証明書」が必要となります。
インフルエンザの出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則第19 条)
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3 日)を経過するまで」
※ 「発症した後5 日」とは、発症した日(発熱等の症状が出た日)を0 日とし、翌日を1 日目として、その日から数えて5 日を経過した日となります。
※ 「解熱した後2 日(幼児にあっては3 日)」とは、解熱した日を0 日とし、翌日を1 日目として、その日から数えて2 日(幼児にあっては3 日)を経過した日となります。
詳しくは下の文章をご覧ください。
インフルエンザにおける療養報告書はこちら
治癒証明書はこちら