〒370-2316 群馬県富岡市富岡1359番地
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文科省では「学校における働き方改革の目的は、教師の厳しい勤務実態を踏まえ、教師のこれまでの働き方を見直し、教師が我が国の学校教育の蓄積と向かい合って自らの授業を磨くとともに日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、自らの人間性や創造性を高め、教師としての自信と誇りを持って子供たちに対して効果的な教育活動を行うことができるようになること」と示しています。
本校では平成29年度より学校経営の基本方針を「最高の学校を目指す」とし、教育活動に取り組んできています。「最高の学校」とは、児童にとっては学びのある楽しい学校であり、保護者にとっては子どもを安心して通わせることのできる学校、地域・関係機関にとっては応援したくなる学校、そして、教職員にとっては働きがいのある学校であると考えます。それは他との比較ではなく、本校に関わるすべての人々が、年度末に一年間を振り返ったとき「最高の一年だった」と思えるような学校経営を行うことです。
また、「教育は人なり」と言われるように教職員は子どもたちにとって最大の環境です。教育の充実のために職員が常に自信をもち、はつらつとして子どもたちの前に立てるようにすることが、重要であると考えます。
しかし、平成28年度の平均最終退庁時刻は22:16であり、推計で100時間以上の時間外勤務が行われていたと考えられます。また、子どもたちのためなら労をいとわず働いてしまう教職員の特性から、疲労が蓄積している職員も見られました。さらに、少子化の影響により、本校は大規模校から中規模校への転換期を迎えており、大規模校のシステムでは立ち行かなくなっている部分も出てきていました。
そこで、平成29年度から、教育の充実と職員の健康管理を目的として、働きがいのある職場環境づくりを目指して働き方改革に取り組むこととしました。
※本校の働き方改革に関する教育実践研究論文が、平成31年度第25回「日公教教育賞」優秀賞を受賞しました。
働きがいのある職場環境づくりを目指して(富岡市立富岡小学校)
※令和2年1月31日(金)「学校の働き方改革フォーラム」(文科省主催)にて、本校の働き方改革の概要について発表しました。
【優良事例ピッチ】3つの視点と4つの手法で進める働き方改革
※令和元年12月25日(水)に文科省から発表された「令和元年度 教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査」において、「取組の好事例」として本校の概要が取り上げられました。
学校における働き方改革~取組事例集~(令和2年2月) (PDF:8.5MB)
※令和2年1月15日(水) 本校の「業務改善プロジェクトチーム」が、群馬県教育委員会表彰(教職員組織の部)を受賞しました。
※令和3年1月12日(火) 本校の「業務改善プロジェクトチーム」が文部科学大臣優秀教職員表彰(教職員組織:学校経営の改善分野)を受賞しました。
新型コロナウイルスに感染症に罹患している場合は、学校保健安全法第19条の規定により出席停止となります。
新型コロナウイルス感染症による出席停止期間の基準は次のとおりです。
<新型コロナウイルス感染症の出席停止期間の基準>
発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快した後1日を経過するまで。
新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、十分療養し、回復してから登校するようにしてください。回復後、登校再開にあたっては、保護者が「新型コロナウイルス感染症における療養報告書」を記入し、学校へ提出をお願いします。
なお、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザに同時感染した場合は、両方の出席停止期間の基準を満たす必要があります。
本校のいじめ防止基本方針はこちら → R6 いじめ防止基本方針.pdf
インフルエンザと診断された際の対応・手順
(1) 受診時、医師に登校可能予定日を確認する。
(2) 速やかに学校に報告する。学校を休む間は、その都度、欠席等連絡フォームに入力する。
(3)「インフルエンザにおける療養報告書」に、医師と確認した「発症日」を記録する。
(4)検温を定期的に行い、「解熱した日」を確認して記録する。
(5)回復し、出席停止期間の基準を満たしたら、「インフルエンザにおける療養報告書」を持って登校し、学校に提出する。
※医師の診断により発症から5 日を経過せずに登校可能となった場合は「治癒証明書」が必要となります。
インフルエンザの出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則第19 条)
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3 日)を経過するまで」
※ 「発症した後5 日」とは、発症した日(発熱等の症状が出た日)を0 日とし、翌日を1 日目として、その日から数えて5 日を経過した日となります。
※ 「解熱した後2 日(幼児にあっては3 日)」とは、解熱した日を0 日とし、翌日を1 日目として、その日から数えて2 日(幼児にあっては3 日)を経過した日となります。
詳しくは下の文章をご覧ください。
インフルエンザにおける療養報告書はこちら
治癒証明書はこちら